こんな質問でました!

質問:
自己破産。3年程前に離婚し、自己破産しました。その時支払い停止になったカードローン会社の一社から、支払請求の申し立てがあり、簡易裁判所から通知が来ました。自己破産の為、支払を停止したと返信したので裁判になります。自己破産を証明するものや、その時お世話してくださった弁護士さんの連絡先も、再婚する際に、夫に知られたくなくて処分してしまいました。自己破産の証明が出来ないと、支払わなくてはいけないでしょうか?また、裁判の呼び出し日の変更をお願いすると不利になりますか?カードローン会社は他ニ社ありましたが、そこからも申し立てされてしまうのでしょうか?借りたものなので、少額でも分割で返したい気持ちはあります。金額はこちらで決められますか?質問が多く解りづらい文面になっているかと思いますが、解答宜しくお願いします。

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お!これは僕も知りたい!

こんな解がでました!:
1 少額でも返していいかについてこのカードローン会社の債権が,質問者様が受けられた免責許可決定の対象であることを前提に回答します。この会社に対する質問者様の債務はいわゆる自然債務になり,法的に返済を請求できる債務ではなくなっていることになります。自然債務であれば,質問者様には少額でも返したいお気持ちがあるとのことですので,返済することは可能ですが,破産制度全体のことを考えると,返済すべきではないと考えます。

というのも,破産制度は,総債権者との関係で,債権額に応じて損害を負担してもらって破産者の債務を公平に清算する手続ですから,ほとぼりがさめてから請求すれば払ってもらえるということになれば,破産制度の公平性が害されることになります。

ですから,悪い前例を作らないためにも,また,他の破産者のためにも,質問者様は返済に応じるべきではないと思います。2 督促異議訴訟での免責の証明方法についてまず,免責の事実が証明することを要しない事実(民事訴訟法179条),即ち裁判所に顕著な事実かという点ですが,破産裁判所と簡易裁判所は別の裁判所なので,不要証事実ではないと思われます。簡易裁判所は市民の裁判所として法律の知識がなくても利用できることを理念と運営されていますので,あなたが免責を主張すれば,簡易裁判所から破産裁判所へ問い合わせてくれるかもしれません。少なくとも免責を証明する書面を取り寄せる方法については教えてくれると思われます。

何にしても,口頭弁論期日が近いのであれば,その期日で免責の事実を主張することを忘れないことが大切です。立証は続行期日ですればよいのです。

でも,本来払わなくていい債務についての裁判に何回も出かけるのはイヤですよね。そこで,第1回口頭弁論期日で免責の事実を証明する方法について考えてみたいと思います。最も効果がある書面は,免責許可決定の正本(これは破産事件の申立代理人弁護士が必ず裁判所から受け取っていて,たぶん質問者様は弁護士からこの書面をもらっている筈です。

)と免責許可決定の確定証明ですが,正本は捨ててしまったのですね。次に効果がある書面は,破産裁判所の裁判所書記官が発行した証明文書です。しかし,破産はプライバシーの最たるものですから,本当に質問者様が破産者本人であるとわからないと,証明は発行してくれないでしょう。

このような場合,運転免許証等,本人であることが証明できる書面を持って破産裁判所に直接出向き,正直に事情を話して証明申請を行うことが最も賢明と思われます。破産の時に裁判所で審尋を受けていれば,場所はおぼえていますよね。その際,通常,証明申請書の定型用紙は裁判所にはありませんから,事前に作成して裁判所に相談に行くことが,心証も良く,話も早いと思われます。証明申請書の内容は,「事件番号 平成○○年(フ)第○○○○号 破産者 ●●●● 証明申請書 頭書破産事件について,破産者が平成○○年○○月○○日に受けた免責許可決定は,平成○○年○○月○○日に確定したことを証明してください。

平成○○年○○月○○日 ●●●● ○○地方裁判所第○民事部御中」という感じになります。○は空白にしておいて,破産裁判所で教えてもらってペンで記入します。

●は質問者様のお名前ですね。書式はご自分で体裁がいいように整えてください。この署名申請書を2枚準備しておきます。はんこも必要です。証明の手数料は,収入印紙150円です(裁判所によっては300円と言われるかもしれません。)事前に購入して持参するのが話が早いでしょう。

ここで注意しておくべきことは,免責許可決定の正本を捨ててしまうような当事者の存在を,法は予定していないということです。

破産裁判所には,「証明してもらって当然」ではなく,「たいへんな手間を取らせていることはわかってるんですけど,とても困ってるんです」という態度で臨むべきでしょう。

事件番号がわからなければ証明は発行できないと言われれば,全国銀行個人信用情報センター(ググってください。

)等で本人開示を受け,そこから事件番号をたぐるほかありません。破産手続開始決定日しかわからなければ,その1週間後から3週間後までの2週間分の官報を調べれば,事件番号がわかると思います。官報は公立図書館に備え置かれています。3 口頭弁論期日の変更について変更可能ですが,病気とかの理由がある場合しか認められないのが普通です(民事訴訟法93条)。

答弁書を提出していればあなたが欠席しても次回期日が指定されるだけだと思いますので,免責の主張を記載した答弁書をなるべく早く提出すべきでしょう。

答弁書の書き方は,裁判所に電話すれば教えてくれます。長々と書きましたが,以上の手間は弁護士を選任すればみんなやってくれます。請求された額と弁護士費用を天秤にかけて考えてみてください。

個人的には本人訴訟で対応すべき事例と思います。

次行ってみよ~!!

こちもどうぞ☆

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